徳島県の飲食店営業許可ガイド。徳島県の飲食店営業許可ガイド。生成りの紙地に、二重菱を染め抜いた暖簾を墨の平面イラストで描き、手前に金色の椀を小さく添えた図

徳島県 版

徳島県の飲食店営業許可 行政書士への代行依頼と保健所・食品衛生責任者・費用

徳島県で飲食店営業許可を取るための入口をまとめました。申請先は徳島県内に6か所ある保健所で、店を置く市区町村によって出す先が変わります。このページでは、許可が要る営業の範囲から、徳島県の手数料・有効期間・食品衛生責任者の講習会までを案内します。行政書士への代行の頼み方も、条文と公式資料に基づいてまとめました。

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制度の入口

許可が要る営業・要らない営業

許可が要るのは、調理して客に飲食させる営業

食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業を始めるには、食品衛生法55条に基づく営業許可が要ります。許可の申請先は、店を置く場所を管轄する保健所です。

ここでいう「調理」には、その場で客に飲食させる場合のほか、短い時間のうちに食べられることを前提として、食べやすい形に加工したり味を付けたりする場合が含まれます。持ち帰り弁当店や仕出し弁当店、店で作った総菜をその店で売る場合も、飲食店営業の側に入ります。

ただし、作った総菜を他の店へ卸す場合は、飲食店営業ではなく「そうざい製造業」の許可になります。同じ厨房で両方をするなら、どちらの許可が要るかを保健所に確かめてください。

許可は施設ごとに受けます。同じ経営者でも店舗が2つあれば、それぞれの店舗で許可が要ります。

食品衛生法 第55条(営業の許可——都道府県知事の許可・欠格事由・五年を下らない有効期間)

第五十五条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。

 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

 第五十九条から第六十一条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233)/2026-08-31 取得時点
根拠法令等:食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第55条
令和3年6月1日施行の改正で条番号が移動しています(旧法では第52条)。

令和3年6月から、許可の要る業種は32に整理された

令和3年6月1日に施行された改正で、許可の要る営業は34業種から32業種に整理されました。飲食店営業は、食品衛生法施行令35条の第一号に置かれています。

このとき、それまで別に立っていた喫茶店営業の許可は飲食店営業に統合されました。お茶やコーヒーだけを出す店も、いまは飲食店営業の許可を受けます。施設の基準の側では、酒類以外の飲物や茶菓を出す営業は「簡易な営業」として扱われ、いくつかの基準が緩められています(五章)。

食品衛生法施行令 第35条(営業の指定——許可を要する32業種。第一号が飲食店営業)(抜粋)

第三十五条 法第五十四条の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。

 飲食店営業

 調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除く。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

 食肉販売業

 魚介類販売業

 魚介類競り売り営業

(六号から三十二号まで略)

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229)/2026-08-31 取得時点
根拠法令等:食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第35条
令和3年6月1日施行の改正で34業種から32業種に整理され、喫茶店営業は飲食店営業に統合されました。

許可の要らない営業は、届出が要るものと要らないものに分かれる

32業種に入らない営業は、あらかじめ保健所へ営業の届出をします(食品衛生法57条)。届出は令和3年6月に新しくできた制度です。

ただし、同条は「公衆衛生に与える影響が少ない営業」を除いており、その中身は施行令35条の2に置かれています。常温で保存でき品質が劣化しない包装食品だけを売る営業、食品の貯蔵だけ・運搬だけをする営業、食品や添加物の輸入をする営業などです。これらは届出も要りません。

飲食店営業の許可を受けた施設についても、届出は要りません。57条が許可業種を除いているためです。

届出を出さずに営業したり、うその届出をしたりすると、50万円以下の罰金が定められています(同法85条3号)。

食品衛生法 第57条(営業の届出——許可の要らない営業は、あらかじめ届け出る)(抜粋)

第五十七条 営業(第五十四条に規定する営業、公衆衛生に与える影響が少ない営業で政令で定めるもの及び食鳥処理の事業を除く。)を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その営業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233)/2026-08-31 取得時点
根拠法令等:食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第57条
令和3年6月1日施行の改正で新設された制度です。

許可を受けずに営業したとき

許可を受けずに営業すると、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が定められています(食品衛生法82条)。情状によって両方を科されることもあります。

この法定刑は、令和7年6月1日に施行された刑法の改正で「拘禁刑」という表記になりました。それより前に書かれた解説は「懲役」のままですので、条文を確かめるときは施行日をあわせてご覧ください。

食品衛生法 第82条(罰則——無許可営業は二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金)(抜粋)

第八十二条 第十三条第二項若しくは第三項、第十六条、第十九条第二項、第二十条又は第五十五条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

 前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233)/2026-08-31 取得時点
根拠法令等:食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第82条
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)が令和7年6月1日に施行され、法定刑は「懲役」から「拘禁刑」に改められています。拘禁刑そのものを設けたのは刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)で、こちらとは別の法律です。

必ず要る人

食品衛生責任者——徳島県での取り方

店ごとに1人、置くことが決まっている

営業を行う者は、食品衛生責任者を定めます。これは食品衛生法51条1項1号を受けた厚生労働省令(食品衛生法施行規則 別表第十七 第一号)に置かれた、全国共通の決まりです。令和3年6月より前は都道府県の条例に置かれていましたが、いまは省令が根拠です。

営業者本人が食品衛生責任者を兼ねることもできます。一人で店を切り盛りする場合は、その人が責任者になる形が一般的です。

食品衛生法施行規則 別表第十七 第一号(食品衛生責任者等の選任——資格要件と講習会)(抜粋)

 食品衛生責任者等の選任

イ 法第五十一条第一項に規定する営業を行う者(以下この表において「営業者」という。)は、食品衛生責任者を定めること。ただし、第六十六条の二第四項各号に規定する営業者についてはこの限りではない。なお、法第四十八条に規定する食品衛生管理者は、食品衛生責任者を兼ねることができる。

ロ 食品衛生責任者は次のいずれかに該当する者とすること。

(1)法第三十条に規定する食品衛生監視員又は法第四十八条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者

(2)調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、船舶料理士、と畜場法第七条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第十条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理衛生管理者

(3)都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

ハ 食品衛生責任者は次に掲げる事項を遵守すること。

(1)都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること(法第五十四条の営業に限る。)

(2)営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。

ニ 営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重すること。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023)/2026-08-31 取得時点
根拠法令等:食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第66条の2第1項・別表第十七
令和3年6月1日から、食品衛生責任者を置くことは全国一律の厚生労働省令事項になりました。

調理師や栄養士なら、講習を受けずに務められる

次の資格を持っている方は、講習を受けなくても食品衛生責任者になれます。調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、船舶料理士、と畜場法の衛生管理責任者と作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者です。食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす方も同じです。

申請のときは資格を示す書類の写しを添えます。手元にあるかどうかを先に確かめておくと、書類を集める段取りが立てやすくなります。

講習を受けて資格を得る場合

上の資格がない場合は、養成講習会を受けます。省令は受講先を「都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会」と定めています。実際には、各都道府県の食品衛生協会が実施する講習会を知事等が認める形が多くとられています。

受講の方法は、会場に集まる講習と、インターネットで受けるeラーニングに分かれます。どちらを選べるか、受講料がいくらかは、都道府県ごとに違います。

資格を得たあとの定期的な受講(実務講習会)は、努力義務として定められています。

徳島県の養成講習会

徳島県で講習会を実施しているのは 一般社団法人 徳島県食品衛生協会 です。

実施団体一般社団法人 徳島県食品衛生協会
e ラーニングあり(受講料 10,000円)
会場での講習あり

開催の日程と申込方法は年度ごとに変わりますので、一般社団法人 徳島県食品衛生協会の講習会ページで現在の案内をご確認ください。

徳島県の窓口

徳島県のどの保健所へ出すか

飲食店営業の許可を出すのは都道府県知事です(食品衛生法55条1項)。ただし保健所を置いている市と特別区では、同法76条によって読み替えられ、市長または区長が許可を出します。政令指定都市・中核市・東京23区に店を出す場合は、都道府県ではなくその市区が窓口です。

徳島県で申請を受け付ける保健所は次のとおりです。店を置く市区町村の行にある保健所へ、事前相談から始めてください。

食品衛生法 第76条(保健所を設置する市・特別区の読替——許可を出すのは市長・区長)

第七十六条 第四十八条第八項、第五十五条、第五十六条第二項(第五十七条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十七条第一項、第五十八条、第五十九条、第六十条第一項、第六十一条及び第六十九条中「都道府県知事」とあるのは、保健所を設置する市又は特別区にあつては、「市長」又は「区長」とする。ただし、政令で定める営業に関する政令で定める処分については、この限りでない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233)/2026-08-31 取得時点
根拠法令等:食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第76条
保健所許可を出すのは管轄する市区町村電話
徳島保健所 食品衛生担当
〒770-0855 徳島市新蔵町3-80
徳島県知事 徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町 088-652-5154
阿南保健所 生活衛生担当
〒774-0011 阿南市領家町野神319
徳島県知事 阿南市、那賀町 0884-28-9870
美波保健所 生活衛生担当
〒779-2305 海部郡美波町奥河内字弁才天17-1
徳島県知事 牟岐町、美波町、海陽町 0884-74-7343
吉野川保健所 生活衛生担当
〒776-0010 吉野川市鴨島町鴨島106-2
徳島県知事 吉野川市、阿波市 0883-36-9016
美馬保健所 生活衛生担当
〒777-0005 美馬市穴吹町穴吹字明連23
徳島県知事 美馬市、つるぎ町 0883-52-1011
三好保健所 生活衛生担当
〒778-0002 三好市池田町マチ2542-4
徳島県知事 三好市、東みよし町 0883-72-1121

出典:営業許可を取得する(徳島保健所)(徳島県公式)ほか各市区公式

オンラインで申請する

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を使うと、営業許可の申請や届出をインターネットで出せます。全国共通の仕組みで、利用者登録をしてから使います。

施設の検査は職員が現地を見て行います。図面の相談も含め、着工前に保健所へ足を運ぶ工程は残ります。

食品衛生申請等システム(厚生労働省)

徳島県での留意点

掲載内容の最終確認日:2026年9月1日

徳島県のお金と期限

徳島県の手数料・有効期間・更新

手数料

申請手数料の額は、都道府県または保健所を置く市区の条例で決まります。全国一律の額はありません。徳島県の額は次のとおりです。

保健所を置く市と特別区は、それぞれの条例で額を定めています。政令指定都市・中核市・東京23区に店を出す場合は、その市区が公表している額をご確認ください(三章)。

飲食店営業の新規申請18,000円
更新(継続)の申請16,200円
納め方徳島県収入証紙

出典:徳島県公式(許可業種・手数料一覧)

有効期間と更新

食品衛生法55条3項は、許可に「五年を下らない有効期間」を付けられると定めています。年数そのものを決めた政令はなく、5年から8年の範囲で許可権者が定めています。施設の状態などを見て年数を決めている県もあります。

引き続き営業するには、期間が切れる前に更新の申請をします。いつまでに出すかは許可権者によって違いますので、許可証に書かれた満了日を見て、1か月ほど前を目安に保健所へご相談ください。

有効期間(通常5年)が満了した後、引き続き営業する場合は更新の手続きが必要です。

出典:徳島県公式

同じ県の案内に「なお、許可期限は最低5年です。」ともあります。「通常」の外に出るのは臨時的季節的営業(同一場所で最大6か月)で、5年より長い年数を示す記載や査定制度は公表されていません。

施設と手順

施設の基準と、申請から交付までの流れ

施設の基準は、省令を参考にして各県が条例で定める

施設の基準は、都道府県が条例で定めます(食品衛生法54条)。このとき、厚生労働省令で定める基準を参酌します。「参酌」は、参考にして十分にくみ取るという意味です。

令和3年6月の改正で、参酌する基準が全国共通の省令(食品衛生法施行規則 別表第十九・第二十)に置かれました。厚生労働省は、これによって施設基準の全国平準化が図られると説明しています。あわせて、各都道府県が地域の実情に応じて異なる基準を定めることも可能だとしています。ですから、実際に適用される基準は条例本文で確かめる工程が残ります。

食品衛生法 第54条(施設基準——厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で定める)

第五十四条 都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233)/2026-08-31 取得時点
根拠法令等:食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第54条
令和3年6月1日施行の改正で、参酌すべき基準が厚生労働省令に置かれました(施行規則 別表第十九・第二十)。

よく確認される2点——手洗い設備と区画

参酌基準は、従業者の手を洗って消毒する装置を備えた流水式の手洗い設備を、必要な数だけ置くことを求めています。水栓は、洗った後の手が再び汚れない構造であることとされています。足で踏むもの、肘で押すもの、手をかざすと水が出るものなどが当てはまります。

もう一つは区画です。食品を扱う場所と、住居のように食品を扱わない場所が同じ建物にある場合、それらは区画されていることとされています。自宅の一部を使って店を開く場合は、ここが実際の焦点になります。

食品衛生法施行規則 別表第十九(施設基準の参酌基準・共通基準——区画・手洗い設備・簡易な営業の緩和)(抜粋)

 食品又は添加物、容器包装、機械器具その他食品又は添加物に接触するおそれのあるもの(以下「食品等」という。)への汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止するため、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。(中略)なお、住居その他食品等を取り扱うことを目的としない室又は場所が同一の建物にある場合、それらと区画されていること。

 施設の構造及び設備

チ 従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。なお、水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。

 その他

ロ 令第三十五条第一号に規定する飲食店営業のうち、簡易な営業(そのままの状態で飲食に供することのできる食品を食器に盛る、そうざいの半製品を加熱する等の簡易な調理のみをする営業をいい、喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)を含む。)をする場合にあつては、イの規定によるほか、次に定める基準により営業をすることができる。

(1)床面及び内壁にあつては、取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、不浸透性材料以外の材料を使用することができる。

(2)排水設備にあつては、取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、床面に有しないこととすることができる。

(3)冷蔵又は冷凍設備にあつては、取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、施設外に有することとすることができる。

(4)食品を取り扱う区域にあつては、従業者以外の者が容易に立ち入ることのできない構造であれば、区画されていることを要しないこととすることができる。

ハ 令第三十五条第一号に規定する飲食店営業のうち、自動車において調理をする場合にあつては、第三号ニ、リ、ヲ及びタの基準を適用しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023)/2026-08-31 取得時点
根拠法令等:食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第66条の7・別表第十九
食品衛生法54条により、各都道府県はこの基準を参酌して条例で施設基準を定めます。

簡易な営業と移動販売車には、緩めた基準がある

飲食店営業のうち、盛り付けや温めなおしだけを行う「簡易な営業」には、緩めた基準が置かれています。喫茶店営業もここに含まれます。緩められるのは次の4つです。

自動車の中で調理する場合にも、適用しない項目が定められています(八章)。どちらも「食品衛生上支障がないと認められる場合」という条件が付いていますので、当てはまるかどうかは保健所の判断になります。

申請から交付までの流れ

おおまかな流れは、①保健所への事前相談、②内装工事、③申請書の提出と手数料の納付、④施設の検査、⑤許可証の交付、という5段階です。

事前相談は図面ができた段階で行います。工事が終わってから基準に合わないと分かると、造り直す費用がかかります。開店日を決める前に、検査から交付までにどれくらいかかるかを保健所に聞いておくと、日程を組みやすくなります。

どちらを選ぶか

自分で出すか、行政書士に頼むか

自分で出す場合

飲食店営業の許可申請は、自分で出せます。提出するのは申請書、施設の構造と設備を示す図面、食品衛生責任者の資格を示す書類の写しです。水道水以外の水を使う場合は、水質検査の結果を証する書類の写しを添えます。

かかるのは、条例で決まった手数料と、書類をそろえる手間です。事前相談と検査の立ち会いで、平日に保健所へ出向く日が何度か必要になります。

行政書士に頼むと何が変わるか

官公署に提出する書類を、報酬を得て業として作ることは、行政書士法が行政書士に認めた業務です。頼んだ場合は、申請書と図面の作成、保健所とのやり取り、提出までを任せられます。

報酬は事務所ごとの自由設定です。書類の作成だけを頼むか、事前相談や検査の立ち会いまで含めるかで幅がありますので、見積りを比べるときは金額とあわせて範囲を並べてください。

どちらを選ぶか

飲食店営業の許可には、過去の経歴を書類でさかのぼって証明するような工程がありません。手続きそのものは重くありませんので、平日に動ける時間が取れる方はご自分で進められます。

代行を検討する場面になるのは、時間の側です。開店の準備では、物件の契約、内装工事、仕入先の手配、採用、いくつもの届出が同じ時期に重なります。保健所へ通う回数を減らしたい場合や、開店日が先に決まっていて逆算が厳しい場合は、費用と時間を並べて考えることになります。

代行の頼み方

徳島県で行政書士に代行を頼むには——探し方 3 つ

官公署に提出する書類の作成を、報酬を得て業として行うことは、行政書士法が行政書士に認めた業務です。飲食店営業許可の申請を代行してもらうときの探し方は、次の3つです。

行政書士法 第1条の3(行政書士の業務——官公署に提出する書類の作成)

第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004)/2026-08-17 取得時点
根拠法令等:行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第1条の3

①【推奨】ココナラで比較して選ぶ

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どこまで任せられるか(書類の作成だけか、事前相談や検査の立ち会いまで含むか)、納期、料金。これらを出品ページで見比べてから、購入前に相談メッセージで確かめられます。

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※ 掲載順は口コミ数などに左右され、飲食店営業許可の取扱いまでは読み取れません。事務所のサイトで取扱いの記載を確かめてから連絡するのが確実です。

③ 日本行政書士会連合会の公式検索で探す

日本行政書士会連合会「行政書士会員検索」の画面のスクリーンショット。氏名・登録番号・事務所の所在地から登録行政書士を検索できる

運営:日本行政書士会連合会(非アフィリエイト)

日本行政書士会連合会の公式データベース。氏名・登録番号・事務所の所在地(都道府県)から、全国の登録行政書士を検索できます。

「事務所から探す」で所在地に徳島県を選ぶと、県内の行政書士事務所を一覧できます。広告ではない公式の名簿ですので、依頼を検討している事務所の登録確認(登録番号での検索)にも使えます。

行政書士会員検索で探す →

ほかの窓口

許可の前後に要る、ほかの手続き

深夜0時を過ぎてお酒を出すなら、警察署へ届出

深夜にお酒を出す店は、営業所ごとに公安委員会へ届出をします(風営法33条)。窓口は所在地を管轄する警察署です。ここでいう深夜は、午前0時から午前6時までをいいます(同法13条1項)。

届出が要るのは「酒類提供飲食店営業」で、バーや酒場のように客に酒を出して営む飲食店を指します。ただし同法2条13項4号は、営業の常態として通常主食と認められる食事を出して営むものを、ここから除いています。定食屋やラーメン店のように、食事を出すのが常態の店は、深夜に酒を出しても対象の外です。自分の店がどちらに当たるかは、日ごろ何を出しているかで決まりますので、警察署に確かめてください。

都道府県は、条例で地域を定めて、深夜の酒類提供を禁止することができます。物件を決める前に、その場所が禁止地域に入っていないかを警察署で確かめてください。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第13項第4号(酒類提供飲食店営業の定義)(抜粋)

 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122)/2026-09-01 取得時点
根拠法令等:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第2条第13項第4号
「酒類提供飲食店営業」の語は、接客業務受託営業を定義する13項4号の括弧書きで定められています。深夜(午前零時から午前六時まで・同法13条1項)に営む場合は同法33条の届出が要ります。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第33条(深夜における酒類提供飲食店営業の届出)(抜粋)

第三十三条 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 営業所の名称及び所在地

 営業所の構造及び設備の概要

 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122)/2026-08-31 取得時点
根拠法令等:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第33条
同法13条1項により「深夜」は午前零時から午前六時までをいいます。

収容人員によっては、消防署へ届出

建物の用途と収容人員によっては、防火管理者を選任し、消防計画を消防署へ届け出ることが求められます。内装に使う材料や消火設備にも基準があります。内装工事の前に、所轄の消防署へ図面を持って相談してください。

税務署への開業届

個人で始める場合は、事業を開始した日から1か月以内に、所轄の税務署へ個人事業の開業・廃業等届出書を出します。青色申告をするなら、承認申請書も出します。期限は青色申告をしたい年の3月15日までで、1月16日以後に開業した場合は開業の日から2か月以内です。法人で始める場合は、設立の登記を済ませてから、税務署・都道府県・市町村へ設立届を出します。

食品衛生責任者の名札を掲示する

食品衛生責任者を定めたら、その氏名を店内の見やすい場所に掲示します。掲示に使うプレートは、多くの都道府県で食品衛生協会が交付しています(二章)。

移動販売車(キッチンカー)

自動車の中で調理して売る場合も、飲食店営業の許可を受けます。

省令の参酌基準は、自動車で調理する場合の水の量を三段階に分けています。盛り付けや温めなおしだけなら一日およそ40リットル、水をあまり使わない営業なら80リットル、水を多く使う営業なら200リットルです。いずれも、廃水を保管できる貯水設備が要ります(五章)。

もう一つ、営業できる区域の話があります。許可を出すのは許可権者ごとですから、同じ県の中でも、県の許可と市の許可は別のものです。ただし、同じ都道府県の中であれば、他の自治体が出した許可でも営業を認めている自治体があります。

厚生労働省が47都道府県へ尋ねた調査では、認めているのが32、認めていないのが15でした(令和8年1月の検討会資料)。県をまたいで営業を認めているのは、大阪府と和歌山県の間の1例だけです。

徳島県は、他の自治体が出した許可で営業できるかどうかを公表していません(2026年9月1日時点)。営業する場所を管轄する保健所にお尋ねください。

対象地域 関西広域連合域内:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県

この取扱いの根拠は「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」です。

徳島県には保健所を置く市がなく、許可を出すのは徳島県知事だけです。ただし、県内のどこでも営業できると明記した県の説明は見当たりません。

出典:公式の案内ページ

Q&A

徳島県の飲食店営業許可 よくある質問

Q. 喫茶店営業の許可はまだありますか?
A. 令和3年6月1日から、喫茶店営業の許可はなくなり、飲食店営業に統合されました。お茶やコーヒーだけを出す店も、いまは飲食店営業の許可を受けます(一章)。施設の基準の側では「簡易な営業」として扱われ、床や排水設備の基準が緩められています(五章)。
Q. 徳島県の飲食店営業許可は何年もちますか?
A. 食品衛生法は「五年を下らない有効期間」とだけ定めていて、年数を決めた政令はありません。実際には5年から8年の範囲で許可権者が定めています(四章)。許可証に満了日が書かれていますので、そちらでご確認ください。
Q. 自宅の一部で飲食店を開けますか?
A. 開けます。参酌基準は、食品を扱う場所と、住居のように食品を扱わない場所が同じ建物にある場合、それらを区画することを求めています(五章)。台所を家庭用と兼ねる形は、認められないのが一般的な運用です。間取りによって答えが変わりますので、図面を持って三章の保健所へ事前相談してください。
Q. 間借りやシェアキッチンでも許可は要りますか?
A. 要ります。許可は施設ごとに受けるものですので、借りて使う場合も、その施設について許可がある状態にしておく必要があります。施設側がすでに許可を持っている場合に借りる側がどういう扱いになるかは、営業の形と契約によって変わります。使い方を具体的に伝えて、三章の保健所へ確かめてください。
Q. 費用は全部でいくらかかりますか?
A. 徳島県では、条例で定められた申請手数料(18,000円)がかかります(四章)。食品衛生責任者の講習を受ける場合は、その受講料(10,000円)が加わります(二章)。行政書士に代行を頼む場合はその報酬が加わりますので、七章の探し方で範囲と金額を並べて比べてください。
Q. 食品衛生責任者の資格に期限はありますか?
A. 養成講習会の修了そのものに期限はありません。省令は、定期的に講習会を受けて新しい知識を身につけるよう求めています。ただしこれは努力義務です(二章)。実務講習会の案内は一般社団法人 徳島県食品衛生協会から届きます。
Q. 許可を受けずに営業したらどうなりますか?
A. 2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が定められています(食品衛生法82条)(一章)。許可の対象になっていない営業でも届出は必要で、こちらを怠ると50万円以下の罰金です(同法85条3号)。